債務整理Q&A

債務整理、借金返済、多重債務、任意整理、自己破産についてご質問を紹介致します。


Q 債務整理をすると皆に知られてしまうのですか?
A 知られることはありません。住民票や戸籍に記載されることもありません。
ただし、自己破産や個人再生をした場合は官報に掲載されますが、一般の人でこれを読む人はほとんどいませんので、まず知られることはないでしょう。

Q 家族に内緒で債務整理はできますか?
A 可能です。当オフィスでは依頼者の事情を考慮し、対応しています。

Q 会社を辞めなくても債務整理はできますか?また、会社に内緒でできますか?
A 会社を辞める必要はありません。また、サラ金業者や裁判所等から会社に直接連絡がいくようなことはないので、会社に知られる可能性は少ないです。
また、万一知られた場合に、破産したことのみを理由に解雇することはできません。

Q 本当に貸金業者からの請求は止まるのですか?
A 認定司法書士か弁護士が債務整理の依頼を受け、貸金業者に対して受任通知を発すると、貸金業規制法により、以降、業者の取立て行為は止まります。
ただし、ヤミ金融業者等の法律を守らない違法金融業者の請求は止まりません。

Q 払い過ぎていたお金(過払い金)を取り返すことができるって本当ですか?
A 本当です!過払い金は、クレジット・サラ金業者の利息が高く、取引が長いほど多く発生します。借り方・返し方にもよりますが、一般的には取引が5年以上だと過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば発生している可能性が高いようです。しかし、取り返す場合は、和解交渉や裁判になりますので、一般の方では難しく、司法書士、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

Q 任意整理は自分でできますか?
A ご自身で行うことも可能ですが、個人の方からの交渉には対応しない方針の貸金業者もいます。もし応じたとしても、業者の言いなりになってしまうことがほとんどです。ですから、専門家である司法書士や弁護士に依頼した方がよいでしょう。

Q 自己破産すると今まで通りの生活を続けられなくなるのですか?
A 財産的価値のあるものを所有している場合は、換価処分される可能性がありますが、破産者の通常の生活に必要な家財道具(衣類、家具、電化製品等)が処分されることはありません。

Q 自己破産すると家族に迷惑はかかりますか?
A 家族が保証人になっていない限り、法律上、家族に迷惑がかかることはありません。
  子供の進学・就職・結婚などにも法律上の不利益が生じることはありません。

Q 自己破産をすると保証人に迷惑はかかりますか?
A 債務者が自己破産しても保証人の支払う義務はなくなりませんので、保証人が借金を支払わなければならなくなります。したがって、保証人には迷惑がかかります。

Q 自己破産しても今住んでいる賃貸住宅に住み続けられますか?
A 家賃の滞納がない限り、明け渡しを強制されることはありません。

Q 自己破産しても今乗っている車に乗り続けることはできますか?
A ローン会社(自動車ローン)に車の所有権が留保されている場合は、車両を引き上げられてしまいますので、車に乗り続けることは難しいでしょう。
また、20万円以上の財産的価値のある車の場合も換価処分される可能性があるので同様です。
しかし、20万円以下の財産的価値のない車の場合は、乗り続けることは可能です。


Q 自己破産しても銀行口座は使えますか?
A 自己破産した後でも、以前と同様に銀行口座は使えます。
ただし、口座を持っている銀行に対し借金がある場合は、その口座が凍結され使えなくなることがあります。

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