債務整理(任意整理など)のご相談から解決までの流れ
1.多重債務、借金返済でお困りの方、まずはお電話又はメールをしてください。
(親切丁寧にご相談に対応致します。)
2.司法書士が面談で多重債務、借金返済の解決方法をご提案します。
(ここまでの相談に関する費用は、一切かかりません。
但し、相談者の御自宅等へ出張して相談を受ける場合は、日当・交通費がかかります。)
以下、正式に債務整理(任意整理など)の依頼を受けた場合
3.当事務所が、あなたの債務整理を受任したことを貸金業者に連絡し、
これまでの取引履歴を請求します。(この時点で、あなたへの取り立ては止まります。)
4.貸金業者から取引履歴が送られてきたら、それに基づき、利息制限法への引きなおしをして
(正しい利息になおして)、借金の総額を確定します。
5.借金総額が決まると、債務整理(任意整理など)の方法を決定し、債務整理手続を実施します。
※上記の3.~5.までの手続きには、約3~6ヶ月の期間を要します。
この間、貸金業者への借金の返済は止まります。
債務整理(任意整理など)の種類
利息制限法に引きなおし、借金の総額がわかりましたら、債務整理(任意整理など)の方法を検討します。
例えば、債務整理手続の中でも裁判所を通さない任意整理の場合、利息制限法による引き直し計算を行った後、ご依頼人の方が安全に捻出することが出来る毎月の返済額や、毎月の返済日等を考慮した任意整理用の返済計画案を作成して、借金の残る各債権者と代理人側が交渉を行います。そして、各債権者との間で、任意整理による裁判所を通さない任意和解を締結していきます。
任意整理用に作成する返済計画案では、原則として元金のみを返済していく和解を行ってまいりますので、利息を附加しない以上、返済期間が5年間であっても一括返済をするのと変わらない債務総額となることがほとんどです。
また、任意整理を始めとした各債務整理手続では、必ず利息制限法に基づいた引き直し計算を行いますので、各債権者に対して、任意整理などの債務整理手続を開始する旨の通知を各債権者に提出すると同時に、契約当初から現在に至るまで全ての取引履歴を提出するよう、代理人側で各債権者に開示請求します。
開示された取引履歴を基に、利息制限法の金利(15%~20%)による計算を行うと、出資法の上限金利29.2%で貸付を行っていた消費者金融等の借金は圧縮されて、借金の総額は減少していきます。
これは、利息制限法を超える利率で取引してきた期間が長い人ほど、借金の総額の減少を期待することが出来ますし、借金の総額が大幅に減少したことにより、債務整理の手続方針が自己破産や個人再生であった人でも、任意整理へと方針が変更になる場合があります。
さらに、任意整理を始めとした債務整理手続を行っていても、引き直し計算による結果がゼロを飛び越えてマイナスになれば、その業者に対して過払い金があることになりますので、不当利得を原因とした過払金返還請求手続を行うことが可能になります。当然、任意整理を始めとした債務整理手続の処理を進めていた場合でも、過払い金が発生した業者に対しては借金が存在しないことになりますので、その後、業者から過払い金を取り戻すことはあっても、借金を返済する必要はなくなります。
任意整理を含めた債務整理の手続を大きく分けると3種類です。
1.任意整理・・話し合いで和解交渉を |
利息制限法の引きなおし後、減額された元金を返済する手続き。 任意整理のみ、裁判所を通さない唯一の債務整理手続で、3~5年の分割返済をしていきます。将来の利息はつけません。 |
2.個人再生・・ある程度の資産を |
一部返済する手続き。 100万円又は借金総額の20%又は可処分所得の2年分を約3年で |
3.自己破産・・すべての借金をゼロにして |
借金を返済しない手続き。 住宅・車等の財産は原則手放すことになります。 |
それぞれの手続きの詳細については、お問い合わせください。
通常、債務整理(任意整理など)の方法は、借金の総額や債務者の収入・支出・資産の有無・家族構成等さまざまな状況を検討して考えます。やはり、借りたお金ですので、できるだけ返済する
方向から考えていきますが、返済が困難な場合は、自己破産もやむをえません。