法定相続情報証明について


法定相続情報証明について

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明は、亡くなられた方の相続人が誰であるか、法務局が証明する制度です。

法定相続情報一覧図

法定相続情報証明の申出をすると、相続人が家系図形式でまとめられた法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図があれば、複数の役所や金融機関で使用することができるので、相続手続の負担を減らせます。

※法定相続情報一覧図は,提出後5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間で
あれば再交付を受けることができます。

法定相続情報証明の申出に必要な書類

① 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
② 亡くなられた方の住民票の除票(戸籍の附票)
③ 相続人の現在の戸籍謄本
④ 相続人の住民票
⑤ 申出人の本人確認書類

法定相続証明情報の申出が出来る法務局

① 亡くなられた方の最後の本籍地、または最後の住所地を管轄する法務局
② 相続人の方の住所地を管轄する法務局
③ 亡くなられた方の不動産所在地を管轄する法務局

上記①~③のいずれかで申出をすることが出来ます。

法定相続情報一覧図の作成を依頼する場合

法定相続情報証明一覧図作成の為のお手続の流れや必要書類をご説明した後、概算の費用を
お伝えします。
また、不動産の相続登記と併せて依頼することも可能です。

※ご依頼頂かない場合でも、相談は無料相談で対応していますので、気軽にご相談ください。

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