相続登記を司法書士に依頼するメリット
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相続登記を司法書士に依頼するメリット
皆さまが、いざ相続人の立場になったとき、「相続手続きをする時間がない」や「そもそも何から手を付けてよいのか分からない」、「自分で最後までやり遂げる自信がない」といった場合、相続の手続きを誰かに代わってもらいたいと思うのではないでしょうか。
そんなとき、主な依頼先としては、弁護士や司法書士、信託銀行、行政書士があります。
〇弁護士に依頼すると・・
「相続人間で争いが生じている場合」に代理人として手続きを行えるのは、弁護士だけです。
しかし、弁護士の報酬は自由化されており、弁護士によりその額は異なりますが、高額であることが多いです。
「相続人間で争いが生じていない場合」には、行う手続きは同じでも司法書士に依頼した方が安価で手続きを行うことができます。
〇信託銀行に依頼すると・・
お亡くなりになった方(被相続人)が遺言書を遺していて、その遺言執行者として信託銀行が指定されている場合は、信託銀行に依頼することになるでしょう。信託銀行に依頼すれば、信用度が高く、安心して手続きを任せ
ておくことができます。
しかし、銀行の担当者は有資格者ではありませんので、法的な判断が必要となったときには、別途、銀行が提携している司法書士等に依頼することとなり、直接司法書士に依頼する際よりも余計に費用がかかってしまうことになります。
〇行政書士に依頼すると・・
行政書士は、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書や遺言書の作成は行えますが、仕事の締めの部分である「法務局における名義変更(相続登記)手続き」や「(相続放棄申述書などの)裁判所提出書類の作成」は、行うことができません。
司法書士に依頼する大きなメリットは、司法書士に相続手続きを依頼すれば、相続人調査から始まり、名義変更手続き(相続登記)まで「すべての手続きを安価に」行える点です。
また司法書士は日常の業務から不動産取引に携わることが多い為、相続財産の中に不動産があって処分したい場合に、名義変更の手続きでは終わらず、売却の代理まで行うことができます。
相続についてお悩みの方やご質問がある方は、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理