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遺言書がある場合の相続手続き

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遺言書がある場合の相続手続き

お亡くなりになった方が遺言書を遺していた場合、何よりもその内容が最優先されることになりますので、相続がおきた場合にはまず、遺言書の有無を確認しましょう。
それにより、その後のお手続きの内容が大きく変わってきます。

遺言書は、通常、次の2つのパターンで作られています。

①自筆証書遺言・・
自筆証書遺言書が見つかった場合、その封を勝手に開けないでください。勝手に開封する行為は、法律により禁じられています。これは、遺言の内容が発見者により改ざんされることを防ぐためです。
自筆証書遺言書の内容を確認するためには、その遺言書を家庭裁判所に持参し、検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書の内容の偽造、改ざんを防止するためにとる手続きのことです。
もし、故意ではなく、誤って開封してしまった場合でも、まずは家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。

②公正証書遺言・・
公正証書遺言書があった場合には、家庭裁判所での検認は必要ありません。
公正証書遺言は、作成の際、公証人と証人が立会ったうえで作成されています。遺言者が遺言内容を公証人に伝え、その内容を公証人が清書し、公文書として残されたものなのです。

※遺言書に記載のない相続財産が発見された場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続する取り分を決めることになります。

Q:では、必ず遺言の内容どおりに相続しなければならないのでしょうか?
A:基本的には、お亡くなりになった方の意思を尊重する為、遺言書の内容が優先されます。
しかし、法定相続人「全員」が、その遺言の内容に納得がいかない場合は、その「全員」による遺産分割協議を行い、遺言書の内容に反した分割の内容を決めることができ、その内容を遺産分割協議書に記して、手続きをすることができます。
(一人でも遺言書の内容どおりに相続することを主張した場合には、遺言書の内容どおりに遺産分割を行うことになります。)

◎遺留分について・・
遺言書により、本来相続人が受け取ることができる相続分(遺留分)が侵害されている場合は、その遺留分についての請求をすることができます。これを遺留分減殺請求と言い、家庭裁判所に対して申し立てを行ない、請求することになります。

遺言書が見つかり、その後のお手続きをどのように進めればよいか分からなかったり、遺留分についてのご質問等ございましたら、ますはアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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