Web相談

家族信託で何ができるの?

目次

家族信託で何ができるの?

◎家族信託はどのような制度?
信託とは、ご自身が所有している財産を将来ご自身で管理することが出来なくなってしまったときに備え、信頼できるご家族に財産を「信」じて「託」しておくことです。
例えば、将来ご自身が認知症になってしまった場合でも、家族信託で財産を託しておくことによって、託された人の判断で、「託した人のために」運用することができます。
家族信託をすることによって、ご自身の将来の生活を守りながら、次世代の家族へ財産を引き継いでいき承継していくことが出来るのです。

また、子どもの立場になると、両親が将来認知症になり施設に入ることになったときに、両親が所有している自宅や賃貸アパートを売却したり、修繕したり管理することに不安を感じている方も少なくはないでしょう。
もし両親が元気なうちに何も対策をしていないと、いざ認知症になってしまったときに、子どもが親の代わりに不動産の売却や修繕、管理、預貯金の引き出し等を行うことができなくなってしまいます。
そういったときに利用できる制度としては、「後見制度」がありますが、後見制度は家庭裁判所の監督下で本人を守るための制度であるため、自由に積極的に財産を運用することができなくなってしまいます。

そこで、信頼して財産管理を任せておける息子さんや娘さんがいる場合には、「家族信託」を利用し、任せたい特定の財産を信託財産とすることによって、ご自身が認知症になってしまった場合でも指定したご家族に財産の積極的な運用を託しておくことができます。

◎家族信託の仕組み・・
当事者としては、「委託者(託す人)」、「受託者(託される人)」、「受益者(託した財産から利益を受ける人)」がいます。
財産を所有している委託者が受託者に財産を託し、その託された財産から出た利益を受益者が受け取ります。
一般的には、委託者=受益者となることがほとんどです。
例えば、父(委託者)が所有している賃貸アパートの修繕や管理を息子(受託者)に託して、賃料収入を父(受益者)が受け取るという仕組みです。
受益者を母やその他の家族にすることもできますが、贈与税が課税されることがありますので、そのような信託を検討する際には、当オフィス提携の税理士等に確認しながら手続きを進めていきます。

◎家族信託を利用するためには・・
ご自身(や両親)の判断能力が低下し認知症になる前に、委託者から受託者に対し、特定の財産をどのように管理してもらうのかを検討し、予め内容を決定する必要があります。
そして信託契約を結び、委託者の財産のご名義を信頼できる受託者へ変更することで、将来認知症となり意思能力が無くなってしまった場合でも、その内容に基づき、受託者が財産管理を継続できるようになります。

◎家族信託をするタイミング・・
まだ元気だし認知症の心配はない、と思っているうちに準備をしてください。認知症になってからでは遅いのです。
相続の話となると、ご家族に話しずらいことがあるかも知れませんが、将来のためにご自身の財産の管理を信頼できるご家族に託しておくことは、とても大切なことであり、皆さまで円満に取り組むことができるのではないでしょうか。

◎最後に・・
家族信託は、相続対策や資産管理の方法として、近年注目されています。そして、家族信託の手続きは、信託契約書の作成や信託による財産の名義変更の手続きが必要になるため、専門家である司法書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
家族信託のことで分からないことやご質問がございましたら、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

お急ぎの方はお電話ください

電話無料相談

0120-030-407

8:30~20:00 土日祝は事前予約で受付可

24時間年中受付中

最短1

無料

Web相談

関連性の高いコラム

コラム一覧はこちら

24時間年中受付中

お急ぎの方はお電話ください

電話で無料相談

8:30~20:00 土日祝は事前予約で受付可

0120-030-407

0120-030-407

ご相談は無料で
承っております。

相続に関するご不明点やお困りごと、ご不安など
気軽にお問い合わせください

お急ぎの方はお電話ください

電話無料相談

0120-030-407

8:30~20:00 土日祝は事前予約で受付可

24時間年中受付中

最短1

無料

Web相談

業務提携のご相談など
お仕事のご依頼以外はこちらから

TOP