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預貯金・貸金庫の相続手続きQ&A

目次

預貯金・貸金庫の相続手続きQ&A

Q1.相続が発生すると、預貯金の払い戻しはできなくなりますか?
A1.はい。
金融機関は、口座名義人の死亡の事実を知ると、口座を凍結しますので、払い戻しができなくなります。従って、相続が発生した後、預貯金の払い戻しをするためには、原則として「法定相続人全員の同意」が必要となります。

Q2.故人の預貯金がいくらあるのか調べることはできますか?
A2.できます。
相続人は金融機関に対して預貯金の「残高照会」をすることができ、これにより把握することができます。
また、相続人の1人から「取引経過の開示請求」をすることもでき、相続発生後に相続人の1人が勝手に預貯金を引き出していないか、調査することもできます。
但し、死亡前に既に解約されている預貯金口座の取引経過を金融機関に開示請求しても、断られる可能性はあります。

Q3.通帳が見当たらないのですが、手続きはできますか?
A3.できます。
通帳は証拠証券と言われ、手形や小切手などの有価証券とは異なり、通帳自体に価値があるわけではないため、相続人は通帳が無くても「戸籍謄本」や「本人確認書類」によって預貯金を相続する権利があることを証明することができ、手続きが可能となります。

Q4.遺産分割協議の前に、複数の相続人の内の1人分だけの払い戻し請求をすることはできますか?
A4.金融機関の実務では、後々のクレーム等のトラブル防止のため、遺産分割協議前の場合には、「相続人全員の同意」が得られないと預貯金の払い戻しには応じない取り扱いとなっており、1人の意思で1人分だけの払い戻し請求には応じてもらえないでしょう。

Q5.遺産分割協議後の預貯金手続きはどのようにすれば良いですか?
A5.相続人全員で作成した遺産分割協議書(全員の実印押印+印鑑証明書付)があれば、預貯金を承継する者から「払い戻し」や「預貯金の名義変更」をすることができます。

Q6.定期預金の相続手続きはどうなりますか?
A6.定期預金を満期解約や中途解約をするためには、「法定相続人全員の同意」が必要となります。
一方、満期が既に到来している定期預金の書き換え手続きでは、相続人1人からの手続きが可能です。

Q7.相続発生後、公共料金の自動引き落としはどうなるのでしょうか?
A7.法的には自動引き落としを止められる可能性がありますが、それでは日常生活に支障をきたしますので、金融機関に対して自動引き落とし継続の依頼をすることも考えられるでしょう。

Q8.故人の貸金庫はどうなりますか?
A8.貸金庫は金融機関との賃貸借契約であり、この賃借権は相続の対象となりますので、相続人に名義変更することができます。
但し、相続人全員が連名で1つの貸金庫を借りることは現実的でなく、相続人全員の同意により、その貸金庫契約を解約して収納品を引き取るのが一般的です。

Q9.貸金庫は相続人の1人からでも開けることはできますか?
A9.原則として、相続人全員で金融機関に行き、貸金庫を開ける必要がありますが、現実には遠方にお住まいの相続人がいる場合もありますので、他の相続人全員の同意が得られれば、代表相続人が1人で手続きすることも可能です。
もし一部の相続人の同意が得られない場合は、公証人の立会いをもって貸金庫を開けてくれる金融機関もあります。

Q10.遺言執行者は貸金庫を開けることができますか?
A10.できます。
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を有していますので、遺言執行者単独で貸金庫を開けることができます。
但し、後々のトラブル防止のため、相続人にも立ち会ってもらう方が良いでしょう。

最後に・・
預貯金の払い戻しや名義変更、貸金庫の開扉についてお困りごとがございましたら、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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