債務整理について


債務整理について

相続登記について

不動産の所有者がお亡くなりになられた場合、その名義変更登記(相続登記)が必要です。

相続登記は、法律で定められたとおりの割合(法定相続)で登記することも出来ますが、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)に基づいて登記をすることもできます。

また、相続登記をしないまま放置してしまうと、相続人が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなってしまったり、余計に費用がかかってしまうことも少なくありません。

相続登記の手続きは、早めにされることをお勧めしています。
当事務所は、横浜市(神奈川県)に事務所を構えておりますが、遠方の方の電話相談にも丁寧に対応させて頂きます。

相続登記のお手続きでご不明な点がありましたら、気軽にお問合せください。

相続登記のご相談から手続完了までの流れ

1.お電話、又はメールにてご相談ください。
  (来所による相談の場合は、日時の予約をお願いします)
     
2.具体的な事情をお伺いした上で、必要書類や手続きの流れ等をご説明します。
(この時点で、お手続費用の概算もお知らせします)
     
3.必要書類の収集、書類の作成。
     
4.管轄法務局への登記申請。
  (申請から10日前後の審査期間を経て法務局の処理が完了します。)
     
5.登記内容を確認した後、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をお渡しします。

相続登記の必要書類

相続登記の申請に必要な書類として、被相続人の戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)、そして、
相続人の戸籍謄本や住民票等があります。
ここでは、基本的に必要となる書類を紹介していますが、遺言書がある場合等、事案によって必要書類の内容が異なる場合がありますので、必要書類を正確に把握されたい方は、当事務所に
お問い合わせください。

【被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)】
被相続人の戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)は、相続人を確定させる為に必要な資料になります。
※遺言書、または調停等による相続登記の場合、上記内容と異なります。

【被相続人の除票、または戸籍の附票】
不動産の登記名義人と、被相続人が同一人であることを確認(住所・氏名の一致)する為の資料になります。

【相続人全員の戸籍謄本】
各相続人の現在の戸籍謄本。(被相続人が亡くなられた日以降に取得された戸籍謄本)
※遺言書による相続登記の場合、上記内容と異なります。

【相続人の印鑑証明書】
遺産分割協議によって登記手続を進める場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印で 押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
※法定相続の場合、各相続人の印鑑証明書は不要です。

【相続人の住民票】
不動産の名義人となる方の住民票。
※遺産分割協議による相続登記の場合、各相続人の住民票をお願いする場合があります。

【固定資産税評価証明書(該当年度の証明書)】
相続登記の申請に必要な、登録免許税の算出に利用します。

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