法改正により、2024年4月から相続登記が義務化されています!!
相続登記の義務化
2024年4月から相続登記が義務化されました。2024年4月以前に発生した相続について相続登記をせずに放置している方も対象となります。不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した方(遺言・遺贈により所有権を取得した者も含む。)は、相続が開始したこと、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記手続きをしなければなりません。期限内に相続登記を完了しない場合、「10万円以下の過料」が課される可能性があります。過料とは犯罪ではないので前科がつくことはありませんが、お金を取り立てられる金銭的な行政罰で、お金を払わなければなりません。
この度の法改正により、相続手続きの専門家である司法書士が大きく貢献できるのでは無いかと感じております。実際、今年に入り、相続登記に関するご相談が増えております。皆様もどうぞお気軽にご相談ください。