相続手続き
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相続登記とは
相続登記は不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きです。簡単にいうと、相続登記は不動産の名義変更です。亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きになります。
相続登記は、法律で定められたとおりの割合(法定相続)で登記することも出来ますが、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)に基づいて登記をすることもできます。 -
相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続されましたら、お早めに登記の申請をしましょう。また、相続登記をしないまま放置してしまうと、相続人が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなってしまったり、余計に費用がかかってしまうことも少なくありません。
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相続登記の必要書類
相続登記の申請に必要な書類として、被相続人の戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)、そして、相続人の戸籍謄本や住民票等があります。ここでは、基本的に必要となる書類を紹介していますが、遺言書がある場合等、事案によって必要書類の内容が異なる場合がありますので、必要書類を正確に把握されたい方は、当事務所にお問い合わせください。
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被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)
被相続人の戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)は、相続人を確定させる為に必要な資料になります。
※遺言書、または調停等による相続登記の場合、上記内容と異なります。 -
被相続人の除票、または戸籍の附票
不動産の登記名義人と、被相続人が同一人であることを確認(住所・氏名の一致)する為の資料になります。
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相続人全員の戸籍謄本
各相続人の現在の戸籍謄本。(被相続人が亡くなられた日以降に取得された戸籍謄本)
※遺言書による相続登記の場合、上記内容と異なります。 -
相続人の印鑑証明書
遺産分割協議によって登記手続を進める場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
※法定相続の場合、各相続人の印鑑証明書は不要です。 -
相続人の住民票
不動産の名義人となる方の住民票。
※遺産分割協議による相続登記の場合、各相続人の住民票をお願いする場合があります。 -
固定資産税評価証明書(該当年度の証明書)
相続登記の申請に必要な、登録免許税の算出に利用します。
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相続登記のご相談から手続完了までの流れ
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01
まずはご相談ください
無料相談フォーム、もしくはお電話でご連絡ください。
(来所による相談の場合は、日時の予約をお願いします。) -
02
ヒアリング
具体的な事情をお伺いした上で、必要書類や手続きの流れ等をご説明します。
この時点で、お手続費用の概算もお知らせします。 -
03
必要書類の用意
手続きに必要な書類を収集・作成します。
お客様の方で取得困難な書類は、当方が手配致します。初めからすべての書類の取得を当方に御依頼いただいても問題ありません。
また、遺産分割協議書等の作成は、予めご準備されている場合を除き、当方が行います。 -
04
管轄法務局への登記申請
申請から10日前後の審査期間を経て法務局の処理が完了します。
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05
登記完了
登記内容を確認し、登記識別情報(権利証)、その他関係書類をお渡しします。
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相続登記に関するコラム
終活のお手続き
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ご自身の財産を把握する
ご自身がお亡くなりになった後に財産を残すための活動として、まずご自身がどのような財産をどの程度保有しているか把握するところから整理しましょう。
土地、預貯金、株式等金融資産といった具合に、財産種類は多岐に亘ります。まずはそれらを整理し、土地はその価格を机上査定書などで評価し、財産の範囲と評価額が記載された財産目録を作成してみることをお勧めします。 -
誰にご自身の財産を託したいのかを考える
ご自身の財産と評価額を把握した次に、その財産を、誰にどの程度残したいのかを考えることになります。
財産の残し方によっては、財産を貰えない方にとって不公平となり、遺留分侵害額請求という公平を是正する請求が相続人の間で行われることにもなりかねません。もしどなたかに傾斜を付けて財産を残す場合は、作成前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。 -
遺言書を作成する
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
遺言書を作成することで、ご自身の死後、遺産を巡る相続人間の争いを避けることが出来ますし、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。
遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりするというリスクがあります。 -
死後事務委任契約の締結を検討する
死後事務委任契約とは、ご自身の死後の事務を生前に依頼をしておく契約です。
死後の事務は多岐に亘りますが、典型的なところでいうと葬儀に関する事務、病院や施設の退去・解約手続に関する事務等がございます。特に、お子様やご兄弟のいらっしゃらない方は遺言と併せて死後の事務に関する取り決めをしておくことも有益です。 -
財産管理契約・任意後見契約の締結を検討する
お亡くなりになる前であっても、当然、年齢を重ねるにつれて判断能力が低下することはございます。判断能力の低下の程度によっては、ご自身の財産を適切に管理できなくなることもあり得、サポートを必要とする状況になる場合もあります。このサポートのための契約が財産管理契約であり、任意後見契約です。任意後見契約は、任意後見監督人という「任意後見人を監督する役」を選任したうえで、裁判所も関与しながら実施する財産管理等の方法です。
終活のお手続きに関するコラム
遺言書の作成
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遺言書とは
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
遺言書を作成することで、ご自身の死後、遺産を巡る相続人間の争いを避けることが出来ますし、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。
遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりするというリスクがあります。 -
遺言書の種類
遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つの形式があるので、ご自身の環境に適した形式を選択することが出来ます。
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公正証書遺言
遺言者が、2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人に遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に編集し、公正証書遺言として作成するものです。公正証書遺言であれば、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、すぐに遺言書の効力を発揮することが出来ます。
遺言書の形式には、それぞれ長所と短所がありますが、確実な遺言書を残すのであれば、公正証書遺言がお勧めです。
※原案は、遺言者が考える必要があります。 -
自筆証書遺言
遺言者が、自筆で遺言書全文を作成し押印をした後、遺言者自ら遺言書を管理していく必要があります。
自筆証書遺言の場合、費用は抑えられますが、相続人に内容を知られる可能性があります。
また、公正証書遺言と違い、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。 -
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成した後、公証人及び証人2人の前にその封書を提出、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、 公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者が証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成される遺言書です。
自筆証書遺言と同様、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
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遺言書に関するご相談
当事務所では、遺言書の作成から公証役場との打ち合わせ、さらに証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にサポート致します。
遺言者の意思を相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、気軽にご相談ください。