遺言書について


遺言書について

遺言書の必要性と形式

遺言書を作成することで、ご自身の死後、遺産を巡る相続人間の争いを避けることが出来ますし、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。
また、遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つの形式があるので、ご自身の環境に適した形式を選択することが出来ます。

公正証書遺言

遺言者が、2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人に遺言の内容を口授し、それに基づいて、
公証人が遺言者の真意を正確に編集し、公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言であれば、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、すぐに遺言書の効力を発揮することが出来ます。
遺言書の形式には、それぞれ長所と短所がありますが、確実な遺言書を残すのであれば、公正証書遺言がお勧めです。

※原案は、遺言者が考える必要があります。

自筆証書遺言

遺言者が、自筆で遺言書全文を作成し押印をした後、遺言者自ら遺言書を管理していく必要があります。
自筆証書遺言の場合、費用は抑えられますが、相続人に内容を知られる可能性があります。
また、公正証書遺言と違い、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者を作成した後、公証人及び証人2人の前にその封書を提出、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、 公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者が証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成される遺言書です。
自筆証書遺言と同様、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

遺言書に関するご相談

当事務所では、遺言書の作成から公証役場との打ち合わせ、さらに証人としての立会いなど、
遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にサポート致します。
遺言者の意思を相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、気軽にご相談ください。

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