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相続不動産を売却する際、扶養や税金面等で注意すべきこと。

目次

相続不動産を売却する際、扶養や税金面等で注意すべきこと。

相続した不動産に誰も住む予定がなく、空き家のままにしておくことは好ましくありませんので、売却して現金化することを考える方が多いのではないでしょうか?
もちろん、相続不動産を売却することで多額の現金を得られるメリットがあります。
ですが、相続不動産の売却にはメリットしかない訳ではなく、注意すべき点があります。
下記にいくつか挙げてみたいと思います。

注意点① 譲渡所得税・・
相続不動産の売却により譲渡益が出た場合には、相続人に譲渡所得税がかかります。
相続不動産は、被相続人が購入してからかなりの年数が経っていることで不動産価格の値上がり幅が大きく、譲渡益が生まれやすいことが多いです。
また、購入時の古い売買契約書を紛失していると、購入した代金を証明できずに、高額な譲渡所得税を支払わなければならないといったケースも多く見られます。
相続した不動産を売却することで金銭を得られるメリットはありますが、出ていくお金が発生することがあることも念頭に置いておかなければなりません。

注意点② 扶養から外れる?・・
相続不動産を売却しても、被相続人が購入した当時より売り値が下がり、譲渡益が出なければ、扶養から外れることはありません。
しかし、相続した不動産を売却することで譲渡所得を得た場合には、扶養から外れてしまい、所得税や住民税の配偶者控除を受けられなくなることがあります。

注意点③ 健康保険料や介護保険料が上がる?・・
上記②と同様に、相続した不動産を売却することで譲渡所得を得た場合には、「国民健康保険の被保険者」や「後期高齢者医療制度の加入者」等は、翌年の健康保険料が上がってしまいます。
(会社員や公務員等の給与所得者は、会社から支払われる給与を基準に保険料が設定されるため、保険料の上昇を気にする必要はありません。)

注意点④ 贈与税が課税される?・・
相続不動産を換価分割する際には、遺産分割協議書の文言が不適切であると相続人間の贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまうリスクがあります。

◎まとめ・・
相続した不動産を売却するとき、戸籍謄本等の書類の手配や相続人間の話し合いなどで頭が一杯になり、上に挙げたようなことが起こることを忘れてしまいがちです。
専門家を間に入れずに進めていくうちに後戻りができなくなる危険性がありますので、なるべく相続手続きから不動産の売却までを一括で相談できる司法書士に依頼することをおススメ致します。

相続不動産をスムーズに売却したいと考えている方、売却後のリスクまでを相談したいという方は、お気軽にアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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