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預貯金の相続手続きの流れ

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預貯金の相続手続きの流れ

いざ自身のご両親がお亡くなりになった時、どこに、どのような口座があるのかを把握していますか?
通帳などを発見することができれば確認することができますが、近年では通帳を発行せずに口座を開設するケースも増えていて、ネット銀行を利用する方も多くなっており、すべての口座情報を把握することが難しいこともあります。
亡くなった方の金融機関でのお取引について一括で問い合わせ、調べることができる窓口は無い為、故人が生前に取引があったのではないかと予想できる各金融機関に対して地道に調査を進めていかなければならないのです。

具体的な進め方としては、まず、預金者が亡くなったことを、生前取引があったのではないかという各金融機関に連絡し、残高証明書や取引履歴に関する書類発行の依頼をします。
この時、注意点として、金融機関は死亡を知った時点で口座を凍結する為、引き落としや入出金ができなくなります。
葬儀費用等の支払いの為であっても、亡くなった方の口座から引き出すことはできなくなってしまいます。
次に、解約手続きや名義変更の手続きを進めます。
その際に金融機関に提出する「相続届出書」は各金融機関によって書式が異なり、遺産分割協議書や印鑑証明書の提示が求められることもあります。通常、相続人代表者が手続きを進めることが多いのですが、詳細はケースごとに異なります。

当オフィスでは、「遺産承継業務サポート」を行っており、こういった調査や手続きの代行も承っております。
ご自身で手続きを行うにはご負担が大きい場合や何らかの調査が必要だとお考えの際には、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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