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相続不動産の売却を司法書士に依頼するメリット

目次

相続不動産の売却を司法書士に依頼するメリット

司法書士には、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更・解約手続きのような相続手続きをご依頼いただくことが可能ですが、それに加え、『相続した不動産の売却代理』をそのまま司法書士に依頼することも可能です。

せっかく高額な財産である不動産を相続しても、その不動産を売却した方が良い、あるいは売却しなければならない、といったケースがあります。
以下、いくつかのケースを挙げてみます。

①不動産をそのまま分配することはできないので、売却した代金を相続人間で分配したい。
②相続した不動産は遠方の実家であり、今後も身内が住む予定は無い。所有しているだけで固定資産税や保険料がかかってしまい、負担が大きい。また、火災や不審者の不法侵入といった心配もある。
③古家を相続することになったが、倒壊の恐れがあり、中は家具やゴミであふれている。近くに住んでいるわけではないので、なかなか片付けに行くことができないし、どう処分していいか分からず、途方に暮れている。このままの状態で引き取ってくれる人はいないだろうか。
④賃貸している不動産を相続したが、家賃収入よりも修繕費や管理の負担の方が大きく、赤字だ。
⑤相続税の負担が大きいため、売却してその支払いに充てたい。
⑥借金も相続することになったので、不動産を売却して清算したい etc

しかし、いざ不動産を売却するとなると、「まず何をすればいいのか、誰に相談すればいいのか」分からないのではないでしょうか。
そんな時にこそ頼っていただきたいのが、相続の専門家である私たち司法書士なのです。
司法書士は相続の手続きに関する知識だけでなく、不動産取引の知識にも明るいため、不動産売却の代理人として適任と言えます。
私たち司法書士は、「難しいことは考えたくないので、相続手続きから不動産の売却まですべてを丸投げしたい」というお客さまからのご要望にも、お答えすることが可能です。

当事務所は横浜関内で20年の実績があり、元来不動産取引に関わる仕事にも数多く携わってきているため、お付き合いのある不動産会社は多数あります。
また、建設業協会の顧問をしており、様々な業種の会社様とお付き合いをしています。
上記ケースに当てはまる方、相続についてお悩みの方は、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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