相続登記をしないと発生するリスク
目次
相続登記をしないと発生するリスク
不動産を相続した場合、相続人が相続登記をし、名義変更をする必要があります。
しかし、「相続の手続きは、何から手をつければ良いのか分からない。」や「必要書類を揃えるのが大変そうだ。」、「名義変更をするのに費用をかけたくない。」などの理由から、できれば相続登記をしたくないと思われる方がいるかも知れません。
では、相続登記をしないメリット・デメリットは、どのようなことがあるのでしょうか。
まずメリットとしては、費用と手間がかからないということです。それ以外のメリットはありません。
◎以下に、相続登記を放置しておくことによる『デメリット』を挙げていきたいと思います。
相続登記をしないうちに相続人が増えてしまい、その結果・・
①なかなか意見がまとまらず、遺産分割協議が難しくなってしまう。
②相続人の1人が高齢になり認知症になってしまうと、家庭裁判所の後見制度の手続きが必要になり、手間と費用が余計にかかってしまう。
③相続人の一部に連絡が取れなくなる恐れがある。
④相続の手続きに必要な書類が多くなり準備が大変になる。また、相続人が増えるほど手続きが煩雑になり、相続登記の費用が高くなってしまう。
当然ながら、亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却したり、銀行から融資を受けることはできません。
相続登記を放置しておくと、それだけ相続手続きに要する時間が長くなります。その間に不動産の売り時や融資時期を逃してしまうリスクもあります。
その他にも、
・相続登記義務化による10万円以下の過料に処せられる。
・空き家問題が生じる。例えば、無駄な固定資産税や保険料を払わなければならない。草むしりが大変だ。火災の心配がある。家屋の倒壊等が原因で他人に怪我をさせてしまうリスクがある。ホームレスが住みついてしまう 恐れがある、など。
・相続人の1人が借金をしていて、債権者による差し押さえの可能性がある。
・長い間相続登記をせずに空き家にしておくと、地面師に狙われることも・・。
相続の手続きについて何から手をつけて良いのか分からない、ハードルが高く感じる、など不安なことやご質問がございましたら、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理