法定相続分とは・・
目次
法定相続分とは・・
「法定相続分」とは、法律で決められた各相続人ごとの遺産を譲り受けることができる割合のことをいいます。
具体的には、以下のとおりになります。
◎法定相続人の順位・・
①常に相続人になる ⇒⇒ 配偶者
② 第一順位 ⇒⇒ 子
(子がすでに死亡している場合は、孫)
③ 第二順位 ⇒⇒ 親
(親がすでに死亡している場合は、祖父母)
④ 第三順位 ⇒⇒ 兄弟姉妹
(すでに死亡している場合は、甥・姪)
◎法定相続分の割合・・
・相続人が配偶者のみの場合
⇒ 財産すべてを相続
・配偶者と子(孫)が相続人の場合
⇒ 配偶者1/2
子(孫)全員で1/2
・配偶者と親(祖父母)が相続人の場合
⇒ 配偶者2/3
親(祖父母)全員で1/3
・配偶者と兄弟姉妹(甥、姪)が相続人の場合
⇒ 配偶者3/4
兄弟姉妹(甥、姪)全員で1/4
上記のとおり簡単に記しましたが、相続関係が複雑で相続人の特定が難しいケースもあります。
法定相続分の割合のことやその他の相続についてのご質問等がございましたら、お気軽にアット.法務オフィスまでお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理