遺言書を書いた方が良い人とは?
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遺言書を書いた方が良い人とは?
遺言書の作成は、誰もが専門家に依頼し、お金をかけてまでする必要があるのでしょうか?
我々司法書士としては、『遺言書をしっかり作成することで、大切な財産や遺志をご家族に分かりやすく伝えることができます。後々のトラブル解消にもなりますし、ご自身の安心や不安の解消にも役立ちますよ。』と全力で奨めたいところですが、なにぶん費用が発生しますので、必ずしも・・と、思うこともあります。
では、遺言書を書いた方が良い人とは、具体的にはどのような人に当てはまるのでしょうか?
以下、いくつか例を挙げてみます。
①相続人がいない場合・・
遺された財産をどうしたら良いのか?生前関わった方たちが困ってしまう。
②相続人同士が仲が悪い・・
自分には息子と娘がいるが、2人の仲が悪く、自分亡き後、間違いなくトラブルになるだろう。
③一部の相続人には自分の財産を渡したくない・・
不義理をした息子には絶対に自分の財産を渡したくない。自分は再婚しているが、前妻との間の子供とは長年まったく連絡を取っていないので、なるべく自分の財産を継いで欲しくない。
④一部の相続人に自分の財産を遺したい・・
特に自分の老後の世話をしてくれた娘に財産の多くを遺したい。自分は商売をしているが、家業を継いでくれる息子に事業資金や株式を引き継がせたい。
⑤内縁の妻がいる・・
内縁の妻は法定相続人ではないが、何も遺してやれないのは辛い。
⑥自宅が相続財産だ・・
同居している妻が自宅に住めなくなることは避けたい。
⑦相続人の中に行方不明者がいる・・
行方不明者がいると、相続の手続きをするのに家庭裁判所の手続きが必要と聞いた。面倒なことになるのは避けたい。
⑧自分の遺産を特定の個人や団体、福祉のために遺したい・・
遺言書が無ければ実現できない。
少し生々しい文章になってしまいましたが、上記のようなケースにあてはまる方は、ぜひ遺言書作成の専門家であるアット.法務オフィスにご相談ください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理