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遺言書作成って、どうすればいいの?

目次

遺言書作成って、どうすればいいの?

遺言には、自筆証書遺言という方法があります。
遺言者が自筆で作成し、押印をした後、自らが管理していく方法で、費用は抑えられますが、以下のような短所があります。

①ご本人が亡くなった後、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、手間がかかってしまう。
②形式に不備があると遺言書と認められないことがある。
③紛失の恐れがある。また、ご本人が亡くなる前に家族に発見され、内容を見られてしまうことや、偽造の恐れもある。

我々司法書士が遺言書作成の依頼を受けた際には、『公正証書遺言』という方法を取ります。これは、自筆証書遺言の短所をすべて解決する方法です。ある程度の期間や費用はかかりますが・・。

では、公正証書遺言を作成するために、皆さまは何をすれば良いのでしょうか?
簡単です。
『誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのか』を決めていただき、印鑑証明書や戸籍謄本、財産特定のための不動産の登記簿謄本や評価証明書、預金通帳の写しといった必要書類を揃えていただくだけです。
あとは皆さまの想いを引き継いだ司法書士の方で原案を作成し、公証役場と打合せをし、公証人が清書してくれますので、その準備が整い次第、公証役場に一度出向いていただくだけです。

何も難しいことはありません。
遺言書を作成するかどうか迷っている方、作成することは決めているが、今ひとつ思いきれない方は、まずはアット.法務オフィスにご相談ください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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