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トラブル事例とその対処法① 不動産の分け方でトラブル

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トラブル事例とその対処法① 不動産の分け方でトラブル

遺産の中に不動産が含まれていると、非常にトラブルが起こりやすいです。
不動産は、現金や預貯金のように分割することができない為、誰が取得するかでもめてしまうのです。
また、「不動産を売らずに残したい相続人」と「売って金銭にしたい相続人」がいて、意見が対立することもあります。

対処方法・・
生前に『遺言書』を作成しておくことをお勧めします。
遺言書で「不動産を相続する人を指定しておく」ことで、死後に子供たちが遺産分割協議を行って分割方法を決める必要がなくなり、争いを防ぐことができます。
遺言書には、家族やお世話になった人への感謝の気持ちや自分の願い(これを「付言事項」といいます。)を書くこともできます。こういったメッセージを書くことでも、争続になることを未然に防ぐことができるのではないかと思います。

また、これまで私が遺言書の作成をお手伝いさせて頂いたお客様からは、次のような意見が聞かれました。
「遺言書を書いたことで、自分自身の頭の中が整理された。」や「今後の生活に安心感を持ち、余生をより豊かに過ごすことができる。」、「妻や子供たちに面と向かって言えないことを素直に表現することができた。」、「最近、子供たちが自分に優しくなった気がする。」等々、、

遺言書を作成するかどうか迷っている方、作成することは決めているがなかなか一歩目を踏み出せないでいるという方は、まずはアット.法務オフィスにご相談ください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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