相続すれば相続税は必ずかかるの?
目次
相続すれば相続税は必ずかかるの?
自分の身に相続という問題がふりかかってきた時、一番気になることはやはりお金(税金)のことではないでしょうか?
例えば、「亡父の遺産は、ほとんど価値のない田舎の実家と1,000万円ほどの預貯金になるが、自分は相続税を支払わなければならないのだろうか?」や「亡父はずっと借家生活だったため不動産は所有していなかったが、3,000万円もの預貯金を遺しているのだから、いくらかの相続税を納めなければならないのではないだろうか?」ということは誰しもが考えることでしょう。
結論から言うと、相続税は遺産を相続した人全員に課税されるわけではありません。
「基礎控除」という一定の金額までは課税されない規定があったり、他にも人によって適用される控除があったりするため、遺産総額から控除額を超えた分の相続財産にだけ課税されます。
◎基礎控除額以下は無税です。(申告の必要もありません。)
基礎控除額は、相続人の人数によって決まり、下記の計算式で算出できます。
【基礎控除額=3,000万円+600万円✖法定相続人の人数】
例えば、ある人が亡くなり、妻と子2人が相続人となる場合、
【基礎控除額=3,000万円+600万円✖3人=金4,800万円】となります。
この場合、遺産の総額が金4,800万円を超えない限り、相続税は課税されません。当然、申告の必要もありません。
◎また、基礎控除額を超えても、特例によって無税になったり、税金の負担を大きく減らすことができる場合があります。
例えば、「配偶者控除」というものがあります。これは、配偶者が相続した遺産が、「1億6,000万円以内」もしくは「法定相続分の範囲内」であれば相続税が課税されないというものです。
それ以外にも、「小規模宅地の特例」や「数次相続控除」、「未成年者控除」といった様々な特例がありますので、相続税について不安に感じたり、疑問がございましたら、一度専門家に相談することをおススメ致します。
当オフィスでは、長年お付き合いのある相続に特化した税理士事務所と提携しております。相続のお手続きやその後の税のことでご質問がございましたら、まずは当オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理