相続税の「配偶者控除」1億6,000万円とは?
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相続税の「配偶者控除」1億6,000万円とは?
相続税の配偶者控除とは、文字通り、配偶者に認められた特別な控除のことです。
夫が亡くなったあと、愛する妻が住む家や生活に困窮しないように保障しましょうという特別な控除です。
具体的には、配偶者の相続した遺産が、「1億6,000万円以内」もしくは「法定相続分の範囲内」であれば、相続税は課税されません。
つまり、亡夫の遺産が「1億6,000万円以内」であれば、相続した妻に相続税は課されませんし、
亡夫の遺産が仮に6億円だったとしても、法定相続人が妻と子であった場合、「法定相続分どおりに」2分の1ずつ(3億円ずつ)相続した場合には、妻が相続した遺産は1億6,000万円を超えてはいますが、「法定相続分の範囲内で」相続していますので、この場合も、相続した妻に相続税は課税されません。
もう一息!
①ここでいう配偶者とは、戸籍上の配偶者であり、内縁関係や事実婚のパートナーには配偶者控除は認められません。
②配偶者控除を受けるためには、相続税の申告期限内(被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内)に遺産分割が完了している必要があり、相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
(相続税が0円なのだから申告しなくてもいいでしょ、というわけにはいきませんので、ご注意ください。)
③二次相続に注意しましょう!
たしかに夫が亡くなった際には、配偶者控除を最大限に利用した方が節税になるでしょう。しかし、その配偶者(妻)も亡くなったとき(二次相続)に、残された子が多額の相続税を支払わなければなくなる危険性がありますので、税理士や司法書士と一緒になって「二次相続までトータルで考えたシミュレーションをしていくこと」が大切になります。
当オフィスでは、長年お付き合いのある相続に特化した税理士事務所と提携しております。相続のお手続きやその後の税のことでご質問がございましたら、まずは当オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理