土地の相続税が払えない!
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土地の相続税が払えない!
(路線価が高い)土地を相続したが、遺産の中に現金や預貯金がほとんどなく、相続税を支払うことができない!
こんな時でも、税務署は原則として納税の期限を待ってはくれません。
相続税の申告や納税は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があり、その期限を過ぎると延滞税がかかったり、申告自体をしていないと無申告加算税がかかったりと、本来の納税額よりも負担が重くなってしまいます。
そして滞納を続けていると税務署から督促状が届き、さらに無視し続けていると財産を差し押さえられることもあります。
ここでは、こういった問題に対しての対処法をいくつか挙げていきます。
対処法① 土地を売却して現金化し、相続税を納付する・・
但し、土地を売りたくても、すぐに買い手が見つからない場合がありますので、相続税の申告期限までに現金化を完了できるように早めに対応する必要があります。
対処法② 延納によって分割で支払っていく・・
相続税は現金による一括納付が原則ですが、その支払いが難しい場合には分割で支払っていく「延納」という制度が使える場合があります。
但し、分割で支払う期限は最長20年で、延納すると利子がかかるので支払い総額は増えます。また、延納するためには、担保として提供できる財産が必要になります。
対処法③ 現金ではなく、物納によって現物で支払う・・
延納で分割しても現金で納付することが難しい場合は、「物」で相続税を納めることも可能です。これを「物納」といいます。
但し、物納が認められる財産は故人が遺した相続財産の中からでなければならず(元々相続人が所有している財産はダメ)、また、物納できる財産の種類や順番には制限があるため、注意してください。例えば、「不動産は売りたくないから、その他の動産(貴金属や高価な家具等)で物納する」ということは認められません。
そして、物納できる財産の評価額は「相続税を計算する際の価格」であるため、その土地の売却価格が相続税評価額よりも高い場合、売却して現金で納付した方が良いことがあります。
対処法④ 金融機関から借り入れをして支払う・・
但し、お金を借りるためには審査に通らなければならず、誰もが融資を受けられるわけではありません。
また、借り入れができたとしても、当然利息分を支払う負担が生じますので、無理なく返済できるよう、しっかりと返済計画を立てる必要があります。
対処法⑤ 相続放棄をして逃れる・・
相続した土地の価値が低く、手放しても良い場合は、相続放棄をすることもできます。プラスの遺産よりもマイナスの遺産が多い場合で、土地に思い入れが無く手放しても良いということでしたら、相続放棄をするという選択肢もあります。
但し、一度相続放棄をしてしまうと土地以外のすべての遺産を相続できなくなりますので、遺産の中に相続したい財産がある場合は、他の方法を検討してみてください。
◎土地の相続税が払えずお困りの方や、今後その様な事態が起こりそうで不安な方は一度専門家に相談してみてください。
当オフィスでは、長年お付き合いのある相続に特化した税理士事務所と提携しております。相続のお手続きやその後の税のことでご質問がございましたら、まずは当オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理