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トラブル事例とその対処法③ 払わなくてもよい相続税を払ってしまう。

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トラブル事例とその対処法③ 払わなくてもよい相続税を払ってしまう。

「亡父から不動産を相続したが、相続税を少しでも節税したい」と考えるのは当然のことでしょう。
相続税のことを考える際、相続税の金額に最も大きな影響を与える財産は不動産です。
不動産の評価額が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなります。
では、相続不動産の評価額はどのように計算されるのでしょうか?
一般的に相続不動産の評価額は、
・建物の場合、「固定資産税評価額」になります。
・土地の場合、「路線価(道路に面している土地の1㎡あたりの評価額)」✖「土地の面積」で大まかな金額を知ることができます。

但し、建物が貸家の場合は評価を減らすことができたり、土地の場合も、借地の場合は評価を減らすことができたりします。
また土地の場合、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると、評価額の調整が行われ、評価を減らすことができます。

そして意外と知られていないのですが、すべての税理士が正しい相続不動産の評価ができるとは限りません。
なかには相続税の申告に慣れていない税理士もいて、その土地(建物)評価が適正に行われないことがあるのです。その結果、相続人が払わなくてもよい相続税を支払ってしまい、後で税務署から払い過ぎた分を取り戻す請求をしなければならなくなったり、税理士とこじれて訴訟になったりするケースもあります。

対処方法・・
払わなくてもよい相続税を支払ってしまうことのないよう、信頼できる税理士に相談することをお勧め致します。
当オフィスでは、長年お付き合いのある相続に特化した税理士事務所と提携しております。相続のお手続きやその後の税のことでご質問がございましたら、まずは当オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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