家族信託のメリットとデメリット
目次
家族信託のメリットとデメリット
今回のコラムでは、家族信託をすることによって、どのようなメリット・デメリットがあるのかを説明致します。
◎メリット
①(成年後見制度を使いたくない場合に、)認知症対策として有効である・・
いざご自身が認知症になってしまったとき、子どもが親の代わりに不動産の売却や修繕、管理を行なったり、預貯金の引き出しを行なったりするするために利用できる制度として、「後見制度」がありますが、後見制度は家庭裁判所の監督下で本人を守るための制度であるため、負担や制約が多く、自由に積極的に財産の活用や運用をすることができません。また後見制度を利用すると、司法書士や弁護士などの専門家(他人)が後見人や後見監督人に指定されることが多く、毎月彼らに裁判所が定めた報酬額を支払う必要が生じてきます。
そこで、信頼して財産管理を任せておけるご家族がいる場合には、「家族信託」を利用することによって、他人が間に入らずとも(毎月報酬を支払わずに)、ご家族の中で柔軟な資産運用をすることができます。
②贈与税や不動産取得税はかからない・・
信託により所有権移転する場合は、不動産取得税がかかりません。
また、委託者=受益者を同じ人にすれば、贈与税もかかりません。
これは、信託財産から発生する権利や利益は、すべて「本人の為」になるからです。
(逆を言えば、「受益者」を愛する妻にしたり、障害を持つ子どもにしたりすると、贈与税が課税されてしまいますので注意が必要です。)
③信託財産の名義のみを移転し、権利を本人のままにしておくことが可能である・・
権利を本人のまま移転しないで、信頼のおけるご家族に財産名義のみを変更することができるため、万一認知症になった場合に、不動産の売却や管理などの資産運用が可能になります。
④二次相続以降の世代への承継者を指定できる。(遺言よりも有能)・・
自分の財産を誰に承継させたいかは遺言書を作成すれば良いのですが、その先の世代への承継者についてまでは遺言で指定することはできません。
例えば、先祖代々続いている土地を父から長男、長男から長男の子ども(孫)へと承継させたい場合、遺言書で承継者を指定できるのは、長男までになります。将来、その長男が遺言書を作らずに亡くなってしまった場合、孫たちの世代で土地をどのように分けるかを話し合いすることになり、望まない争いが起こってしまう可能性もあります。
家族信託では、二次相続以降の先の世代の承継者を指定できますので、遺産分割によるトラブルを未然に防ぐことができます。
◎デメリット
①遺留分の問題・・
家族信託の内容によっては、相続が発生したとき、一部の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
信託内容を決める際には、遺留分に配慮しつつ、ご家族としっかり話し合いをすることが必要でしょう。
②(先の世代の承継者を指定した場合、)承継者が承継することを望んでいないかも・・
ご自身の想いだけでなく、ご家族の想いもしっかりと確認しながら話し合いをすることが必要でしょう。
③必ずしも相続税の節税にはならない・・
家族信託を利用することで、生前に贈与税がかかることなく、ご家族に名義を変更し、財産の管理を任せることができます。しかし、相続税の節税効果はありませんので、注意が必要です。
もし委託者が死亡した場合は、信託財産も含め、全財産が相続人に相続され、このとき相続した財産は課税対象になるため、結果的に節税にはなりません。
但し、委託者が存命中に、例えば現金を不動産に変えたり、一戸建てを売ってマンションを購入したりして、受託者が財産の組み換えを行った結果、信託財産の価値が減少して間接的に相続税を節約できた例はあります。
◎まとめ・・
家族信託は、家族の財産を保護するために有効な手段です。上記のメリットやデメリットを踏まえて家族信託を上手く活用できれば、円満な相続をすることができるでしょう。
しかし、この信託を構成するためには、信託契約書の作成などの法的手続きや税務上の問題を理解することが必要です。
その為にも信頼できる司法書士に相談することをおススメ致します。
家族信託についてお考えになったり、分からないことがございましたら、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理