家族信託は「司法書士がおススメな理由」と「依頼する際の流れ」
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家族信託は「司法書士がおススメな理由」と「依頼する際の流れ」
皆さまが家族信託についてお考えになったとき、相談先、依頼先としては司法書士がおススメです!
その理由は、下記の2つです。
①司法書士は日常から相続や遺言、後見など、家族信託と関連性の高い業務を行っている為、各種手続きの中から総合的に判断し、アドバイスをすることができる。
②司法書士は主に登記業務を専門としており、信託財産の中に不動産が組まれている場合の信託の登記もワンストップで行なうことができ、費用の削減につながる。
実際に弁護士に依頼するよりも安価で手続きを行うことができます。
◎次に、司法書士に家族信託の依頼をしようと決断されましたら、その後、「司法書士に手続きを依頼する際の流れ」は、下記のとおりになります。
①司法書士に問い合わせをしていただく。
②初回の相談から何度かの面談や連絡を重ね、司法書士と家族信託に必要な情報を共有する(委託者となる人が持つ財産や本人・ご家族の意向など)。
後々のトラブルを防ぐため、なるべく全てのご家族(相続人)に家族会議に出席してもらいながら説明の機会を設け、司法書士がどのようなプランで行うかをいくつか提案し、ご自身のニーズに一番合ったプランを選択していただく。
そして、「家族信託契約書」を作成していく。
③ ②で作成した家族信託契約書を公証役場で公正証書にする。
(必ずしも公正証書にしなければならない訳ではありませんが、後々相続人間でトラブルが起こった場合でも家族信託の有効性を法的に示すことができるため、公正証書にしておく。)
④司法書士が法務局で「不動産の信託登記」を行う。
また、受託者が銀行に行き、「信託口口座の開設」を行う(場合によっては、司法書士も同行します)。
⑤いよいよ、(司法書士によるアフターフォローを受けながら、)受託者による財産管理がスタートします!
◎後々親族間での相続トラブルが想定される場合は、弁護士へ依頼してください。
しかし、トラブルが想定されない仲の良いご家族につきましては、司法書士へのご相談・ご依頼がおススメです。
家族信託についてご相談やご質問がございましたら、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理