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トラブル事例とその対処法④ 腹違いの兄弟(異母兄弟)が現れた!

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トラブル事例とその対処法④ 腹違いの兄弟(異母兄弟)が現れた!

親が亡くなった後、遺産相続の手続きをしようと戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を調査している際に、異母兄弟(腹違いの兄弟)がいることが発覚するケースがあります。
例えば、亡くなった父親に離婚歴があって、前妻との間に子供がいた場合には、前妻との間の子と後妻の子は異母兄弟となります。
この場合に、亡くなった父親に離婚歴があったことを子供たちが知らなかったということは結構あります。
そして、異母兄弟がいる場合には、異母兄弟にも相続分があります。しかも、親の遺産を異母兄弟間で相続する場合には、同じ割合の相続分があるのです。
例えば、父親が亡くなり(母は既に他界)、父親に離婚歴があることをまったく知らずに、相続人は兄弟2人だけだと思っていて、兄と弟で2分の1ずつ遺産を分けようと相続の手続きを進めているうちに、異母兄弟が1人いることが発覚した場合、その子にも同等の相続分があるため、それぞれの法定相続分は3分の1ずつになります。
そうした場合、兄と弟は異母兄弟に対し、「これまで何十年も付き合いがなかったのに親の遺産を渡してなるものか。」と思い、異母兄弟は「自分も親の離婚後、苦しい思いをしてきた。同じ親の子供なのだから、親の遺産を受け取る権利がある。」といった気持ちになることは当然かと思います。
そして、互いに感情的になって、話し合いが難航することがあります。

もし亡くなった父親が遺言書を遺していなかった場合に、相続人となる異母兄弟の存在が分かったとき、その異母兄弟を含めた相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
不動産の名義変更や預貯金の名義変更・解約手続きを行うためには、相続人全員の合意が必要となります。
ここで話し合いが難航してしまうと、遺産分割調停や裁判の長期化といった事態になってしまうかも知れません。

◎対処方法・・
遺産分割調停や裁判で争わなければならないといったリスクを避けるために、次のような対応をしておくと良いでしょう。
まずは、親がご健在のうちに戸籍謄本を取得して、誰が相続人になるのかを把握しておくことが大切です。
そして、予期せぬ相続人の存在が判ったとき、速やかに「遺言書」を作成しておくことをおススメ致します。
遺言書によって「誰に、何を、どれくらい」相続させるのかを具体的に示しておけば、親の亡き後、相続人たちが遺産分割協議を行う必要がありません。
ここで、遺言書の作成にあたっては、遺産の最低限の取り分である「遺留分」を侵害しないように注意することが必要です。先ほどのケースのように、父親が亡くなった場合、異母兄弟には「遺留分」があります。
遺留分の割合については、ケースごとに異なりますので、遺言書を作成する際には、やはり専門家である司法書士に依頼する方が良いでしょう。
また、親が遺言書を作成しないうちに亡くなってしまい、異母兄弟との間で遺産分割協議をしなければならない場合でも、専門家である司法書士が間に入り、丁寧に説明を重ねることで話し合いがスムーズにいくことが多いです。

相続についてお悩みの方や不安を抱えている方は、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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