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相続登記義務化

目次

相続登記義務化

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
相続人は、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に相続登記することが義務付けられたのです。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となります。

相続登記の義務化に伴い、当事務所でも相続登記の依頼がかなり増えてきています。

相続登記を放置するとその手続きがますます困難になっていき、より費用や時間、労力がかかると予想されますので、相続発生後は適切に相続手続きをしていくことを推奨いたします。

皆さまも、ご自身が相続人であると認識されましたら、まずは相続登記手続きの専門家であるアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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