相続登記義務化の背景と考察
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相続登記義務化の背景と考察
現在、全国各地で、空き家問題や所有者不明土地が数多く存在しています。
この問題はニュースで数多く取り上げられており、目にした方もいるでしょう。
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。
これまで任意だった相続登記ですが、今後は相続人に相続登記の申請が義務付けられることになったのです。
そして相続人に相続登記を義務付けることで、空き家問題や所有者不明土地問題の解決につなげたいというのが相続登記が義務化された理由です。
◎相続登記の義務化には賛否両論あるかと思いますが、私の個人的な見解としては、相続登記の義務化は、「社会全体にとって利益になる」と考えています。
たしかに相続登記手続きを煩わしく感じる方は多いのではないかと思います。
しかし早めに手続きをすることで、二次相続によって相続人がネズミ算式に増えてしまい、相続人の間で「新たに相続人が増えてしまったが、現住所や生存しているのかさえもわからない」や「まったく面識がない」、「そもそも誰が相続人か判らない」といったトラブルを防ぐことができます。
また、相続人の範囲が把握できたとしても、二次・三次相続によって相続人が増えてしまうと遺産分割協議がまとまらなくなる可能性があり、相続登記自体が困難になってしまうという事例を私も数多く見てきました。
相続登記が義務化されると、相続登記を放置しておくことが減少する為、数次相続が発生する状態の減少が予想され、相続登記が困難になるという事例は今後少なくなっていくと考えられます。
皆さまも、ご自身が相続人であると認識されましたら、まずは相続登記手続きの専門家であるアット.法務オフィスにご相談ください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理