相続放棄とは?相続放棄の注意点。
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相続放棄とは?相続放棄の注意点。
相続放棄とは、資産(プラスの財産)から負債(マイナスの財産)まで、すべての相続財産に対し、一切の権利義務を放棄することです。
相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、遺産分割協議にも参加することはありません。
相続放棄が有効なのは、故人に多額の借金があったり、相続財産の中に今後誰も住む予定が無く、管理ができない不動産があったりする場合です。
相続放棄をするためには、「相続を知ったときから3か月以内にしなければならない」という期間が定められており、その期限までの間に必要書類を準備して、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、申述が認められなくなりますので、早めに手続きをしましょう。
但し、一度相続放棄をすると、相続する権利を失い、あとからプラスの財産が見つかったとしても相続することができなくなってしまいますので、事前に綿密な財産調査を行ってください。
また、相続放棄する可能性が少しでもあるうちは、亡くなった方の資産や負債にはまったく手を付けないようにしてください。
亡くなった方の預貯金を少額でも使ってしまうと、法定単純承認が成立してしまい、以降相続放棄ができなくなってしまいますので、多額の借金を背負い込むことにもなりかねません。
いざ自分の身に降りかかってくると、相続放棄をするか否かを決めることは簡単なことではなく、繊細な問題を含んでいると思います。
判断に迷う場合や手続きに不安がある場合は、アット.法務オフィスにご相談ください。
財産調査や相続放棄申述書の作成だけでなく、皆さまお一人お一人の想いに寄り添って、適切にサポート致します。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理