相続放棄ができなくなってしまう?
目次
相続放棄ができなくなってしまう?
相続放棄ができなくなってしまう状況としては、どのようなケースがあるのでしょうか?
大きく分けて、次の2つのケースがあります。
①法定単純承認が成立するケース・・
法定単純承認とは、相続人が単純承認の意思表示をしていない場合でも、一定の行為によって単純承認したとみなされる制度です。
その要件は、民法では以下のように定められています。
・相続財産の全部または一部を処分したとき⇒⇒
例えば、「故人の借金を相続財産から返済する」や「遺産を売却する」といった場合です。他にも、葬儀代を個人の預貯金から支払う場合に、社会的にみて相当な範囲を逸脱していると、相続財産の処分と判断される可能性があります。
・(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄を行わなければならないという)熟慮期間内に限定承認か相続放棄をしなかったとき
・相続財産の全部または一部を隠匿・消費したとき⇒⇒
相続放棄をした後であっても、相続財産の一部を勝手に自宅へ持ち帰ってしまったり、預貯金を勝手に使ってしまったりすると、法定単純承認が成立します。
②手続きに不備があるケース・・
必要書類が不足していたり、相続放棄申述書の記載に誤りがある場合には、相続放棄の申述が受理されない可能性があります。また、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、裁判所から照会書が送られてくることがあり
ますが、これにも適切に回答する必要があります。この回答書にも3か月という回答期限があり、期限を過ぎると相続放棄が認められなくなることがあります。
相続放棄が認められなくなり、多額の借金を背負わなければならなくなるなんてことがないように、自分の身に相続の問題が生じた際に不安なことや分からないことがございましたら、まずはアット.法務オフィスにご相談ください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理