3か月の熟慮期間の延長が可能なことも・・
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3か月の熟慮期間の延長が可能なことも・・
相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないという「熟慮期間」が設けられています。
しかし、事情があって熟慮期間内に相続放棄すべきか否かの判断ができない場合、家庭裁判所に申し立てをして、期間の延長が認められることがあります。
例えば、「被相続人とは離れた場所に住んでいて書類を揃えるのに時間がかかる」や「遺産が多く、財産調査に時間がかかる」、「他の相続人と連絡が取れない」といった場合は、熟慮期間の延長が認められる可能性があります。
一方、「単に仕事が忙しかった」という理由では、延長は認められないでしょう。
熟慮期間は『自己が法律上相続人となった事実を知ったときから起算して3か月』となっていますが、「故人に相続財産が全くないはずだと信じていた」や「相続財産が全くないと信じるに値する相当な理由があった」、「相続財産の有無の調査をすることが著しく困難な状況にあった場合」などの条件にあてはまる場合には、『相続財産があると判ったときから3か月』以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
また、相続財産があることは認識していたが、多額の借金があることは認識していなかった場合にも、相続放棄が認められる可能性があります。
例えば、親の生前に借金があったことを知らず、亡くなってから数年後に督促状が届いたことで初めて借金の存在を知った場合には、『借金のほぼ全容を認識したときから3か月以内』であれば、相続放棄が認められる可能
性があります。
思いがけず多額の借金を背負うことがないよう、相続について少しでも不安に感じたら、是非アット.法務オフィスにご相談ください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理