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遺産分割協議が必要な場合とは?

目次

遺産分割協議が必要な場合とは?

遺産分割協議が必要な場合は、以下のような状況です。
①遺言書があるが、それが無効だった場合
②遺言書があるが、その内容とは異なる方法・割合で分割したい場合
③遺言書があるが、そこに書かれていない遺産が見つかった場合
④遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で分割したい場合

遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議書という書面にしましょう!
これは、口頭での約束は後から意見を変更できるため、トラブルに発展してしまう可能性があり、後日のトラブルを防ぐためです。
法定相続分どおりに遺産承継する場合でも、後日のトラブルを避けるため、遺産分割協議書を作成しておくのも良いでしょう。

また、不動産や車、預貯金、株券等有価証券の名義変更や解約手続きには、遺産分割協議書が必要です。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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