遺産分割協議の進め方と協議書の作成
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遺産分割協議の進め方と協議書の作成
遺産分割協議をするためには、その前提としてまず、「遺産と相続人の調査」を行なわなければなりません。
どのような遺産があるのか、その内容がわからないと協議のしようがありません。
故人の自宅や貸し金庫を探して、不動産の権利証や固定資産税の納付書などから所有不動産を特定できます。
預金通帳や証券会社からの郵便物を見つけ、どこの銀行や証券会社に預金や株券等を預けているのか特定することもできるでしょう。
心当たりのある金融機関に照会することも一つの方法です。家探しをしていると、ゴルフ会員権が見つかるかも知れません。
また、相続人が特定できないと、誰と協議をして良いのかわからないでしょう。
故人の出生から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本)を取得し、漏れなく相続人を探していかなくてはなりません。
そして遺産の内容がはっきりし、相続人が特定できたところで協議を始めることになります。
遺産分割協議には、「相続人全員が参加」しなければなりません。自分にとって都合の悪い相続人を除いて協議を行っても、それは無効になってしまいます。
但し、これは相続人全員が1か所に集まって話し合わなければならないというものではありません。「相続人全員の同意」があれば良いのです。電話やメールなどでの同意でも有効です。
ここでちょっと豆知識!
①相続人の中に「18歳未満の未成年の子」とその親がいる場合・・
この場合、親は子の代理人とはなれず、家庭裁判所に「特別代理人選任の申し立て」を行い、裁判所に選任された「特別代理人」が遺産分割協議に参加します。
②相続人の中に「認知症や精神疾患」等で意思表示ができない者がいる場合・・
この場合、家庭裁判所に「成年後見人選任の申し立て」を行い、裁判所に選任された「成年後見人」が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議では、誰が、何を、どれだけの割合で取得するのかを決めていきます。
そして、後で言った言わないのトラブルにならないように、話し合いの内容を形に残します。
遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書は、後日のトラブルを防ぐために作成するという理由以外にも、法務局や銀行等の手続きに使用しますので、必ず作成しましょう!
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理