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遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット

目次

遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は、ご自身で作成することもできますが、その作成を専門家である司法書士に依頼することにはたくさんのメリットがあります。
以下にいくつかのメリットを挙げてみます。

◎細部にわたってミスのない協議書作成で、後々のトラブルを予防・・
遺産分割協議書は、不動産や車、預金、株券などの名義変更や解約手続きに使用します。
また、相続税の申告に必要となる場合もあります。
特に不動産の名義変更の際には注意が必要です。不動産の名義変更は法務局で手続きを行ないますが、一字一句誤字脱字が許されないのです。
司法書士は日々法務局や役所に対する書類作成を業務としており、間違いが起こることはありません。

◎相続人同士が遠方に住んでいたり、仲が悪い場合にもスムーズに・・
相続人同士が遠方に離れて住んでいたり、仲が悪くて会いたくない場合には、遺産分割協議書の作成に時間と労力がかかってしまうことが多いです。悪気が無くても不公平な協議書を作成してしまい、相手の気分をより害してしまうこともあるでしょう。
司法書士は相続人間の意見を尊重し公平で適正な遺産分割協議書を作成します。司法書士に依頼することで遺産分割協議がスムーズに進み、望まないトラブルを回避することができます。

◎相続人の調査や相続財産の調査、相続登記まで一括依頼・・
司法書士は相続登記の依頼を受ければ、職権で戸籍謄本等を取得することができ、相続人の調査を行うことが可能です。故人の本籍地が現在過去に遠方にあったことがある場合などは、一括依頼することで依頼者の負担を大幅に減らしつつ、ミスなく遺産分割協議書の作成を進めることができます。
そして相続登記は法務局に提出する添付書類が多くなり、一つの書類にミスがあると何度も法務局に足を運ばなければならないこともあります。司法書士に一括依頼することで、手間や時間を節約することができます。

司法書士は遺産分割協議書の作成を含め、相続手続きにおいて幅広く業務を任せていただくことができる皆さまの身近な専門家です。分からないことやご不安なことがございましたら、アット.法務オフィスにお問い合わせ
ください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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