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遺産分割の方法4パターンをご紹介

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遺産分割の方法4パターンをご紹介

相続人が複数人いる場合、相続手続きをするためには、まず、遺産分割協議をして、財産の分け方を決めます。
そして、その合意した分け方に従って、手続きを進めていきます。
ここで、相続財産が現金や預貯金だけであれば遺産は分けやすいのですが、相続財産に不動産がある場合、物理的に分割することができないため、分けにくくなります。
また、遺産分割は相続人全員が同意すれば、どのような分け方をしても構いません。相続人の1人がすべての遺産を相続しても構いませんが、現実的には、遺産をまったくいらないという方は少ないと思いますので、どのように分けるかが問題になってきます。
このような場合の遺産分割の方法として4パターン挙げてみます。
※ここでは分かりやすく、父が亡くなり、相続人が2名(長男と次男)の場合として説明していきます。

①共有分割・・共有分割とは、遺産を相続人同士で共有する方法です。
例えば、亡父の遺産が自宅(土地建物)の場合で、長男と次男がこの不動産を2分の1ずつ共有で取得する場合です。この方法を取ると、将来、長男や次男が亡くなったとき、さらに枝分かれして、どんどん共有者が増えていき、権利関係が複雑になってしまいます。もし共有の状態で不動産を売却しようとすると、全員で手続きをしなければならず、売却について意見が対立すると売却できなくなる恐れがあります。この状態は好ましくない為、共有分割は、すぐに相続不動産を売却する予定がない場合は、あまり良い方法ではないかも知れません。

②現物分割・・遺産を物理的に分ける方法です。
例えば、亡父がA土地とB土地を所有していた場合に、長男がA土地を、次男がB土地を相続する場合のことを言います。もし、遺産が土地1筆である場合は、数筆に分筆をして、それぞれの土地を各相続人が相続することを言います。

③代償分割・・分割によって遺産を多く取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。
例えば、亡父の遺産が2,000万円の不動産だけであった場合、長男が不動産を単独で相続し、代わりに次男に1,000万円の金銭を支払う方法です。

④換価分割・・遺産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。
例えば、亡父の遺産が2,000万円の不動産の場合に、この不動産を売却して、その売却代金を長男と次男が1,000万円ずつ分ける方法です。
もし、遺産である不動産に誰も住む予定がないのであれば、換価分割がおススメです。不動産を売却してしまえば、遺産がお金に変わるので、分けやすくなります。

どの遺産分割方法が良いのか迷ったり、専門家の意見を聞きたいと思われましたら、是非アット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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