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相続人が多すぎて、進め方が分からない!

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相続人が多すぎて、進め方が分からない!

『相続人が多すぎて、手続きに躊躇してしまう・・』
『相続人が多すぎて、手続きをどう進めたらいいのか分からない!』
といった相続人の方からのご相談を受けることがあります。

例えば、先代が相続手続きをせずに放置していた為に二次相続が発生してしまい、相続人が多数になってしまうことがあります。
また、故人に配偶者や子供が無く、ご両親も既にお亡くなりになっている場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代襲相続人となります。このような場合も、相続人が多数になってしまう原因となります。

そして、たとえ相続人がたくさんいたとしても、遺産分割協議は「相続人全員」で行わなければなりません。
一部の相続人を除いた遺産分割協議は無効であり、必ず相続人全員の同意が必要となります。
相続人全員の同意があったことを証するために、「遺産分割協議書」という書面を作成しますが、この遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

◎相続人が多数いる場合に、遺産分割協議をスムーズに進める方法を下記に紹介します。

①疎遠な相続人には「手紙」で状況説明・・
相続人が多数いて、一部の相続人の連絡先が判らなかったり、疎遠となっている場合にも、戸籍謄本や戸籍附票といった公的な書類を取得することによって、その方の現在の住所・氏名を調べることはできます。
しかし、現在の居所(住所)が判明しても、いきなり遺産分割協議書を送りつけ、「実印を押印し、印鑑証明書を同封してください。」と指示するやり方はおススメできません。
こういったやり方は、相手方の気分を害してしまったり、警戒されてしまうことになりかねません。
こういった場合には、まず最初に「手紙を書いて」状況を説明し、相続手続きへの協力を依頼しましょう。

②『遺産分割協議証明書』を活用する・・
遺産分割協議書は、通常、1通の書面に相続人全員が署名・実印押印をする形式です。
この遺産分割協議書を郵送でやりとりする場合、1人に送っては返送してもらい、また次の相続人に送るという手順を繰り返すことになり、時間がかかるうえに、途中で破れたり紛失したりしてしまうことも考えられます。
相続人が多数いて、全ての相続人と同時進行で手続きを進めるためには、『遺産分割協議証明書』を活用するのがおススメです。
この『遺産分割協議証明書』は相続人1名ごとに1通作成し、遺産分割協議で合意した内容に相違ないことを各相続人が証明する書面です。もちろん、通常の遺産分割協議書と同じ効力があります。

◎まとめ・・
遺産分割協議をせずに放置しておくと、次の相続が発生した時にさらに相続人が増えてしまい、ますます手続きが困難になってしまいます。
また、不動産の相続登記については、本年4月より義務化されており、相続開始から3年以内に名義変更しないと過料という罰則を受ける可能性があります。
さらに、無理な遺産分割協議を強いることによって相続人間の関係性が悪くなり、話し合いによる合意が難しくなってしまうと家庭裁判所の遺産分割調停(審判)で解決しなければならなくなり、手間や費用が掛かってしまうことは、相続人全員にとってデメリットになるでしょう。
早い段階で専門家に相談することで、戸籍の調査に始まり、疎遠となっていた相続人に対する手紙の文面を考えたり、コミュニケーションをとってもらうといったサポートを受けることができます。
もし相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合には、法的な手続きを全て任せることができます。
遺産分割協議について不安に感じたり、相続手続き自体に二の足を踏んでいるという方は、まずはアット.法務オフィスにお問い合わせください。

著者

稲葉 尚士(いなば たかし)

神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理

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