古家を相続したけど、売れるの?
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古家を相続したけど、売れるの?
不動産の売却(或いは購入)を考えるとき、同じ立地であれば新しい家に越したことはありませんが、相続不動産のほとんどが古家なのではないでしょうか?
古家に明確な定義はありませんが、一般的に古家と言うと、新耐震基準が適用されたのが1981年6月1日以降になりますので、約43年以上の建物が当てはまるような気がします。
では、そんな古家を相続してしまうと、なかなか買い手が見つからずに負動産になってしまうことが多いのでしょうか?
また、少しでも早く、高く売る為には、どのようなことに気をつけた方が良いのでしょうか?
一緒に考えてみましょう。
◎まず、古家を相続し、売却を考えるとき、次の2つの方法のいずれかで売りに出すことになるでしょう。
①古家付のまま、中古物件として売却する。
②古家を取り壊して、更地にして売却する。
皆さんはどちらを選択しますか?
ご自身が相続した実家で育ち、思い入れのある建物であれば、そのまま買い取ってもらい再利用して欲しいと考える方もいるでしょう。
また、建物を解体すると解体費用の重い負担が相続人にかかってくることを危惧する方もいるでしょう。
しかし、当たり前ですが更地の方が見栄えが良く、買い手が早く見つかる可能性が高いです。
また、解体費用を掛けた分、更地にした方が高額に売れる可能性も高いでしょう。
そして、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」を受ける為には、一定の耐震基準の要件を満たす場合を除き、建物を解体して更地状態で売却する必要があります。古家付で売却してしまい、高額な譲渡所得税を支払わなければならないなんてことは避けなければなりません。
その他にも、相続した古家を賢く売却する為には、様々な側面から考え、良い選択をしていかなければなりません。
間違った選択をしてしまうと、数百万円或いは千万円単位の損をしてしまうことがあり、余計な税金を支払うことにもなり兼ねません。
当オフィスには、相続不動産を「相続手続き(名義変更)から売却処分まで」一括サポートするノウハウがあります。
提携税理士とタッグを組み、相続した古家の売却を総合的に解決させていただきます。
また、当オフィスは横浜の中心地・関内馬車道で20年の実績があり、元来不動産取引に関わる仕事にも数多く携わってきている為、お付き合いのある不動産会社は多数あります。
さらに、当オフィスは建設業協会の顧問をしており、解体業者や測量業者、遺品整理業者、引越し業者など様々な業種の会社様とお付き合いをしております。
相続登記費用や解体費用・測量費用などは不動産を売却した代金の中からお支払いいただくことが可能であり、皆様のお手元から負担していただくことが無いように速やかに手続きを進めていくことを心がけております。
相続した古家を売却したいとお考えでしたら、是非アット.法務オフィスにお問い合わせください。
著者
稲葉 尚士(いなば たかし)
神奈川県司法書士会所属
登録番号:第1111号
簡易裁判所訴訟代理権
認定番号:第302030号
担当分野:相続業務全般、債務整理